生命保険の情報>国の制度から、あなたが入院してもらえる金額を公開!

・高額療養費制度の具体的な一例
標準報酬月額が、53万円未満の70歳未満の人が、
同一の一ヶ月間の同一の医療機関で支払った医療費総額(10割相当)が
500,000円だった場合。
(3割負担の人の場合実際に支払った金額は150,000円)

※算定に当たっての基準額
 (500,000円−267,000円)×1%=2,330円
  +80,100円=82,430円
※一部負担金(病院で支払った金額)
  500,000円×30%=150,000円
※高額療養費として支給される金額
  150,000円−82,430円=67,570円  
ただし、ここで言う1ヶ月とは1日〜末日を指しているので、
もし5月30日に入院となった場合は5月31日までを1ヶ月と数えるのでご注意。

ちなみに標準報酬月額とは、4月から6月までの給与(交通費、残業代を含む)の
平均月額を算出し、「社会保険料額表」に当てはめて求めた平均給与額の事をいいます。
高額療養費制度については、インターネットで
「高額療養費制度」と検索すれば山ほどHITしますので、詳細は割愛します。

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